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2020.12.11

36協定書の特別条項について

特別条項は付けたらどうなる

いわゆる36協定書には特別条項として残業時間の上限を引き上げることができます。労働集約型の事業では、人手が一番。テレワークの時代と言われてもやはり人力に頼ります。月間45時間または42時間の範囲内で残業時間を収めることは難しい。

特別条項をつけていないと残業そのものが違法になる。でも、それを付けて協定書を提出すると・・

「当社は残業時間が長い会社です」と宣言するような。監督署からの調査の頻度が?

このようなことで頭を抱えていることは、ありませんか?

私の関与先でも、昨日、まさに監督署とここの部分のやりとりがメインでした。

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