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2020.12.14
年金事務所の調査。
健康保険、厚生年金の加入および報告に関する調査がありました。昇給(降給)したときは注意しましょう。
年金事務所から健康保険、厚生年金の加入および報告に関する調査がありました。時節柄、実地調査は免れましたが。
給与を昇給(降給)した場合、3か月経過後に要件に該当していれば健康保険料の「月額変更届」を提出し、変更後の給与等級に応じた保険料を支払う必要があります。
事業主様は、この届の提出をついつい忘れがちです。
年金事務所の調査を受け、この事実が判明した場合、そこから遡って保険料を徴収されます。健康保険、厚生年金保険料は結構な高額になることが多いため、遡って支払うとなると企業および従業員の方の負担が重くなります。特に感情的にも後で徴収されると、すごく辛い気分になります。
このような届出は社労士の得意分野です。事業主の皆様、ぜひとも専門家である私にお任せを・・。