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2021.01.12
厚生年金保険「養育期間標準報酬月額特例」申し出について
「養育期間標準報酬月額特例」とは?
育児休業が終了し職場に復帰しても当初は短時間勤務にすることが多くあります。この時健保、年金保険関係で必要な手続きは2つです。
① 「月額変更届」 復帰後3か月が経過したら給与の額を確認し、条件に該当した場合提出します。
② 「養育期間標準報酬月額特例」
この制度は会社側、従業員側のどちらにも新たな費用負担はありません。ぜひ活用するべき制度です。
この手続きをしないままになっていませんか?
「養育期間標準報酬月額特例」とは
育児休業復帰後、短時間勤務などにより給与が減少した場合、申し出ることによって子が3歳に達するまで厚生年金の標準報酬月額を育休に入る前の額を適用して被保険者に不利にならないようにする制度です。支払う保険料は減少した給与に対する額で構わないというものです。
育児休業が終了して職場に復帰する際に短時間勤務になり給与が減少することが多くあります。そのような場合に「養育期間標準報酬月額特例」を申請することで、実際の厚生年金保険料の支払い額は減少後の給与に対する額で良いのですが、育児休業に入る以前の標準報酬月額のまま厚生年金の等級を子が3歳に達するまで認めてもらうことができます。年金の受給額が有利になる制度です。
申請に必要な「添付書類」
これには子の戸籍謄本または住民票が必要な添付書類として要求されます。実務ではこのような添付書類が色々と必要になることが多く、我々のような社会保険の専門家でなければ、なかなかスムーズに申請ができません。正直、私でも添付書類を漏らすことがあるくらいです。
たかが手続き業務ですが、本当にひとつひとつ奥が深いです。
もちろん標準報酬月額の変更届も忘れないようにしなければなりません。