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2021.03.12
懲戒処分は「お前はクビ!」だけではありません
資料文献引用 SRネット関西 実務分科会
懲戒処分は「クビ」だけではありません。
懲戒処分は大きく分けると2種類です。
①労働契約の存続を前提とする ②労働契約の解消を前提とする
①の場合:戒告・譴責(けんせき)・減給・出勤停止・降格
②の場合:諭旨解雇・懲戒解雇
となります。
そして、ここで注意しなければならないこと・・・。
それは「一事不再理」の原則=ひとつの事案に対して処分できる回数は1回だけ、ということです。
事案が発生した場合、いきなり「始末書」を提出するよう命じる、とかいう判断をしてしまいがちですね。
この事案は始末書くらいのものだろう、みたいな考えで。
でも、ちょっと待ってください。事の顛末をよく把握してから判断をしましょう。
そこで、まず「顛末書」の提出を命ずるところから始めましょう。
「顛末書」は事の顛末を報告するだけのものです。これに対して「始末書」は反省文などを書かせてしまうものです。
ひとつの事案に対して1回だけしか処分を下すことができないのですから「始末書」を提出して終わってしまうと、そのあとからもっと重い処分をしなければならない事情が判明するなどした場合、処分の内容を変更することが難しくなります。
もちろん簡単に「クビ!」などという発言は慎まなければならないですが、簡単に「始末書」提出という処置も考えないといけません。