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2022.06.12

健康診断実施後の措置(就労判定)

労働安全法に基づく健康診断実施後の措置について、最近、労働基準監督署から「就労判定」の実施を指導されることが増えています。

健康診断の結果を見るときは、少しドキドキしますね。

事業者は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について医師等の意見を聴取し、必要があると認めるときは当該労働者の実情を考慮して就業場所の変更等、適切な措置を講じなければなりません。

この法律独特の言い回しを少し簡単に説明すると・・

① 医師等:歯科医師による健康診断もあるため、このような表記になっています。

産業医の選任の義務がある事業所では「産業医」であることが適当です。

産業医の選任の義務のない事業場では地域産業保健センターを活用することが便利です。

② 医師の意見:就業区分及びその内容に関する意思の判断

就業区分とは、「通常勤務」「就業制限」「要休業」などの区分を言います。

医師等が就業区分を判定することになり、これがいわゆる「就労判定」です。

③ 事業者は就業判定の結果、就業制限を必要とする労働者には、あらかじめ当該労働者の意見を聴き、十分な話し合いを通じて、その労働者の了解が得られるように「努める」こととされています。

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