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2023年01月
2023.01.18
令和5年1月から傷病手当金の受取人が本人限定に変更されます
協会けんぽの傷病手当金を受け取る場合、受取人は被保険者本人の銀行口座しか指定できなくなります。
私生活上の病気やケガなどにより休職を余儀なくされたときに申請して支給される「傷病手当金」。支給開始から通算1年6か月間、申請により受給することができる制度です。この制度のお陰で安心して療養することができた経験がある人も多いことでしょう。
受給できる期間は、昨年、途中で復職などして不支給期間があった場合でも、その後また療養に入ったら不支給期間を除いて通算して1年6か月間受給できるように制度の変更がありました。
今回の変更は手当金「受取人」の指定についてです。
従来は、本人が指定すれば、例えば家族などを受取代理人とすることができました。確かに本人が銀行に出向いてお金を引き出すことが困難な場合も多いでしょう。
令和5年1月1日から、協会けんぽの傷病手当金の受取人指定制度が変更され、本人の口座しか指定することができなくなりました。ただし、相続の場合は戸籍謄本の提出などにより例外はあります。
今まで「会社」を受取人にすることもできていたのですが、全て本人に限定されることになります。
従って、一旦会社が本人に代わって傷病手当金を受け取って、健康保険料などを差し引いて本人に差額を支払うというようなこともできなくなります。
これは、すでに以前より引き続き本人以外の受取人を指定して申請を継続している場合にも適用されることにも注意が必要です。
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