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2023.02.19

令和5年4月改正 「電子マネー」による給与の払込みが可能に。

令和5年4月1日から給与の払込みに「電子マネー」による払込みの方法を選択することができるようになります。これは厚生労働省令第158号の省令により「労働基準法施行規則」の一部を改正する方法により行われます。

払込みを指定することができる「電子マネー」の事業者は、適用を申し出た事業者から厚生労働大臣が選定し指定します。

使用者が労働者の「同意」を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた「資金移動業者」口座への資金移動による賃金支払いができる。

今般の改正は①賃金の支払方法に係る新たな選択肢を追加し②労働者および使用者の双方が希望する場合に限り③賃金の支払い方法として「指定資金移動業者」口座への資金移動を可能にする、というものです。

ただし、このような支払い手段を希望しない労働者および使用者に対して強制するものでありません

使用者が制度を導入する際の注意点として、

①労働者が預貯金口座等への賃金支払いを選択できるようにすること

②労使協定の締結が必要

③同意書を作成し電子マネーに関する必要な事項を説明する

④上限金額は100万円

⑤少なくとも毎月1回は労働者が手数料を負担することなく電子マネー口座から1円単位で出金できること

使用者にとっては銀行振込手数料が電子マネーによる場合、手数料が不要になることもあり、大幅な経費削減につながる可能性があります。また、銀行口座を持たない労働者への対応や短期アルバイトへの賃金支払い、突発的な日払いへの対応が簡素化されることもメリットとして考えられます。

この制度は4月から事業者の募集が始まり、その後厚生労働大臣の指定が行われるまで数カ月必要であると思われます。

さらに指定を受けることができる事業者の数もかなり限定されると考えられることから、実際の制度導入は少し時間がかかりそうです。

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