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2023.08.23
有給休暇を前倒しで分割付与する場合の注意
前倒し付与した最初の日が年休の付与「基準日」になります。
有給休暇を入社時に、例えば5日間を付与し、6カ月経過後に残りの5日間を付与する「前倒し付与」をしている場合があります。
労働者にとっては、入社早々に体調を崩した時に、前倒しで付与された有給休暇の取得を申請すれば、欠勤扱いとならずに休むことができるので、とってもありがたい制度です。
このように入社時に前倒し付与している場合、注意しなかればならないこと、それは「基準日」です。「基準日」とは年休権の発生日のことをいいます。
通常、基準日は入社6カ月後に当たりますが、前倒し付与した場合は、この「基準日」が前倒し付与をした日、すなわち入社日に繰り上げられます。
従って、2回目の付与日も、これに伴って最初の付与日から1年後に繰り上げられます。
4月1日に入社した場合、1回目は入社日に付与し、2回目はその1年後である翌年の4月1日になるということです。
入社6カ月経過後、残りの日数を付与した日が「基準日」にならないこと。注意が必要です。