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2024.05.04
令和7年4月以降 育児休業給付金の受給期間を延長する目的での、保育所等の「落選狙い」を防ぐために、雇用保険法施行規則の一部が改正されます
子どもが1歳に達した以降、保育所の空きが無いことを理由に育児休業給付金の支給延長を求める場合、その審査が厳格化されるものです
令和6年3月25日付けの官報に、令和7年4月1日以降、育児休業給付金の受給期間を延長する目的での、保育所等の「落選狙い」を防ぐため雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。
この改正省令は、育児休業給付金について、子が1歳に達した後も休業を延長(最大2歳まで)し、その支給を受けるための要件について次のカッコ書きを加えるものです。
雇用保険法施行規則第101条の25
・保育所等における保育の利用を希望し、申し込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行なわれない場合(速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合に限る。)
令和7年4月1日からは、その審査が厳格化され、ハローワークが本人に職場復帰意思を確認することになります。