ニュース
2024年08月
2024.08.31
令和6年12月2日に健康保険証は廃止され、マイナ保険証による受診を基本とした仕組みに変わります!
5年後を目途に健康保険証は「マイナ保険証」に移行する予定です
①従来の健康保険証は廃止されますが、現在お持ちの健康保険証は、退職等で資格喪失しない限り令和7年12月1日まで使用できます。
②マイナンバーカードを持っていない、又はマイナ登録をしていない方は「資格確認書」を提示すれば、これまで通り保険診療を受けることができます。
③「資格確認書」は、本人からの申請に基づき、会社を経由してマイナ保険証を持っていない方に発行します。(協会けんぽの場合)
④「資格確認書」の有効期間は1年単位の発行期間で有効期限は4~5年になります。
⑤本年9月に全加入者に対し、事業主を経由して「資格情報のお知らせ」が送付されます。(協会けんぽの場合)
⑥5年目以降は、基本的にマイナ保険証に移行する予定です。
2024.08.05
令和7年4月1日から、失業保険の給付制限期間が原則「1ヶ月」に短縮され、また自ら教育訓練を行った場合には、給付制限期間が「解除」されます
自己都合退職者に対しては、失業給付(基本手当)の受給に当たって、待期期間(7日間)満了の翌日から、現在は原則2ヶ月間の給付制限期間がある
変更点① 令和7年4月1日から、通達の改正により、原則の給付制限期間を2ヶ月から「1ヶ月」に短縮する(ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付制限期間を3ヶ月とする)
変更点② 離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する「教育訓練」を行った場合には、給付制限期間を解除する
従来から、ハローワークの指示を受けて「公共職業訓練」を受講した場合、給付制限が解除される制度があったが、この「公共職業訓練」の内容には限りがあった
今回の改正により「教育訓練」の範囲は「公共職業訓練」よりも受講内容が大きく広がり、さらに制度の利用がしやすくなると思われます
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