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2024.08.05

令和7年4月1日から、失業保険の給付制限期間が原則「1ヶ月」に短縮され、また自ら教育訓練を行った場合には、給付制限期間が「解除」されます

自己都合退職者に対しては、失業給付(基本手当)の受給に当たって、待期期間(7日間)満了の翌日から、現在は原則2ヶ月間の給付制限期間がある

変更点① 令和7年4月1日から、通達の改正により、原則の給付制限期間を2ヶ月から「1ヶ月」に短縮する(ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付制限期間を3ヶ月とする)

変更点② 離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する「教育訓練」を行った場合には、給付制限期間を解除する

従来から、ハローワークの指示を受けて「公共職業訓練」を受講した場合、給付制限が解除される制度があったが、この「公共職業訓練」の内容には限りがあった

今回の改正により「教育訓練」の範囲は「公共職業訓練」よりも受講内容が大きく広がり、さらに制度の利用がしやすくなると思われます

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