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2024.08.31
令和6年12月2日に健康保険証は廃止され、マイナ保険証による受診を基本とした仕組みに変わります!
5年後を目途に健康保険証は「マイナ保険証」に移行する予定です
①従来の健康保険証は廃止されますが、現在お持ちの健康保険証は、退職等で資格喪失しない限り令和7年12月1日まで使用できます。
②マイナンバーカードを持っていない、又はマイナ登録をしていない方は「資格確認書」を提示すれば、これまで通り保険診療を受けることができます。
③「資格確認書」は、本人からの申請に基づき、会社を経由してマイナ保険証を持っていない方に発行します。(協会けんぽの場合)
④「資格確認書」の有効期間は1年単位の発行期間で有効期限は4~5年になります。
⑤本年9月に全加入者に対し、事業主を経由して「資格情報のお知らせ」が送付されます。(協会けんぽの場合)
⑥5年目以降は、基本的にマイナ保険証に移行する予定です。