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2024.12.19
育児・介護休業法が令和7年4月1日から段階的に改正されます
男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などを目的に改正が行われます。
令和7年4月1日から改正施行される9項目と令和7年10月1日から改正施行される2項目に分けて段階的に行われます。
特に目に留まる項目として
① 「子の看護休暇」の対象となる子の範囲が小学校3年生修了までに拡大される
② 取得できる事由が従来の病気・けがや予防接種・健康診断に加え、感染症に伴う学級閉鎖等および入園(入学)式、卒園式も対象になります。
③ 介護離職防止のための雇用環境整備として研修の実施、相談窓口の設置、介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知などいずれかの措置を講じる義務ならびに制度の個別周知・意向確認も義務化されます。
同一年度内に2回に分けて施行されるため、就業規則の提出も、それに合わせて2回必要になることが予想されます。事業主にとってはかなりの手間が要求されることにもなりそうです。