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2025.02.05
令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変わります
高年齢雇用継続給付制度の「段階的廃止」に向けて行われる措置です

「高年齢雇用継続給付」とは
60歳到達時等に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者の方に支給される給付です
この給付金の支給率が令和7年4月1日から変更され、引き下げられることになりました。
(変更のポイント)
1. 従来、最高「15%」だった支給率が最高「10%」に引き下げ
2. 従来、賃金が「61%」に低下した場合に15%の支給率であったものが「64%」未満に低下した場合に10%の支給に変更
3. 対象者は令和7年4月1日以降に60歳に達した日を迎えた方が対象(それまでに受給資格を得た方は従来の支給率を継続)