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2020.12.15
運送会社の賃金規程を作成中
運送会社の賃金規程は手当や残業代などが複雑
運送会社の賃金規程は複雑です。運行手当、固定残業など独特の設定があります。職務柄、手待ち時間が多い。残業時間が長い。高速道路を使用したら経費がかさむ。などの理由から独特の賃金規定になってしまいます。企業を運営するために大切なこと、重要なことはたくさんあります。目立たないし、表にでることはありませんが「賃金規程」は会社にとって、とても大切なものだと思います。社労士は、そんな重要なことに関与するのだ、ということを改めて感じます。
2020.12.14
年金事務所の調査。
健康保険、厚生年金の加入および報告に関する調査がありました。昇給(降給)したときは注意しましょう。
年金事務所から健康保険、厚生年金の加入および報告に関する調査がありました。時節柄、実地調査は免れましたが。
給与を昇給(降給)した場合、3か月経過後に要件に該当していれば健康保険料の「月額変更届」を提出し、変更後の給与等級に応じた保険料を支払う必要があります。
事業主様は、この届の提出をついつい忘れがちです。
年金事務所の調査を受け、この事実が判明した場合、そこから遡って保険料を徴収されます。健康保険、厚生年金保険料は結構な高額になることが多いため、遡って支払うとなると企業および従業員の方の負担が重くなります。特に感情的にも後で徴収されると、すごく辛い気分になります。
このような届出は社労士の得意分野です。事業主の皆様、ぜひとも専門家である私にお任せを・・。
2020.12.11
36協定書の特別条項について
特別条項は付けたらどうなる
いわゆる36協定書には特別条項として残業時間の上限を引き上げることができます。労働集約型の事業では、人手が一番。テレワークの時代と言われてもやはり人力に頼ります。月間45時間または42時間の範囲内で残業時間を収めることは難しい。
特別条項をつけていないと残業そのものが違法になる。でも、それを付けて協定書を提出すると・・
「当社は残業時間が長い会社です」と宣言するような。監督署からの調査の頻度が?
このようなことで頭を抱えていることは、ありませんか?
私の関与先でも、昨日、まさに監督署とここの部分のやりとりがメインでした。
2020.12.09
健康保険の扶養者の加入審査が厳しくなっています。
健康保険の加入者に被扶養者がいて、その方が別居の場合は仕送りの証明が必要になりました。
健康保険の加入者に別居の家族等がいる場合。その人を健康保険の被扶養者として健康保険証を発行してもらおうとした時、仕送り等を本当に行っているのかを確認するために、それを証明する預金通帳または現金書留の領収書などの提出が必要になりました。
昔から、本当はそのような確認をするべきだったと思いますが、最近は実際に申請要件に明記されるようになりました。
健康保険に加入するにも、必要書類が増えました。現場は大変です。
2020.11.18
派遣会社に監督署の調査が入り、発注者側にまで指導が入りました。ちなみに私の関与先は発注者側の方です・・。
調査対象社だけでなく、関係先にまで指導が及ぶことがあります。
関与先の取引先の派遣会社に調査が入りました。こちらも元従業員か労働基準監督署に駆け込んだことが調査の発端です。
ここと取引をしている関与先にも不備があったため指導が入ります。
取引先にまで影響が及ぶことは、会社の信用問題です。対岸の火事と思わず気を引き締めないと。
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