ニュース
2020.12.25
固定残業代を支払っている場合、給与規定などに明記していますか?
固定残業代として給与に含んで支払っている場合、給与規定等に明記していないと固定残業代として認められないことがあります。
固定残業代を支払っている場合。その名称にかかわらず固定残業代に見合う残業時間数(みなし残業)やその金額を給与規定と給与明細に明記しておく必要があります。もしこのような規程等がないと、せっかく支払っている残業代が基本給と見なされてしまうことがあります。要注意です。
2020.12.20
労働者派遣契約の派遣先が行う「抵触日」の通知義務について
派遣契約(個別契約)の締結前に書面等で行う必要があります
法律用語は難しい。労働局は派遣契約(個別契約)の締結前に、と表現するので、一般の担当者は労働者個人別の契約だと思い込みます。たった、これだけの文言の認識のズレが、ずっと話がかみ合わないまま進み、更に訳がわからなくなります。普通、個別契約と言うと個人別の契約と思い込んでしまいます。法律用語は難しいです。
2020.12.17
従業員から提出された労災申請書に疑問がある時、会社の署名押印をするべきか?
従業員から提出された労災申請書の内容に不自然な内容がある場合、会社証明印を押印することに抵抗があります。こんな時、どうすれば良いでしょう。
①証明を拒否する文書を労働基準監督署に提出する
②署名押印して提出するが意見書を添える
私は②の方法を提案します。
それにも二つの方法があります。あくまでも労災かどうかを審査するのは監督署です。
① 監督署に事案に対する精査を依頼し、もし労災と認定された場合は社として真摯に対応する、という文面を添えて労災請求の申請を行う。
② 一部の事実は認めるが、一部の主張は否認するという文言を書面の余白に書き込む。または別の文書に割り印をして添付する。
申請書に署名押印したからと言って会社が労災を認めたということにはなりません。しかし、押印する場合は注意が必要です。
一筆添え、異議を伝えることは大切だと思います。
2020.12.16
労災の申請がありましたが、本当に労災?という事案
これは労災になるのでしょうか?
手首の使い痛みなどの慢性的な疾患の場合、それが業務上発生したのかどうか微妙です。まず第一に目撃者は普通存在しません。いつ発生したのかもはっきりしません。今回の申請者(従業員)は、当初、以前からあった痛みで家事の途中で傷めたものと整骨院に自己申告されていました。ところが、どこでどのように事情が変わったのか、わかりませんが総合病院に転院し、業務上の疾病ですと言ってこられました。労災には、こういった出来事がよく見受けられます。