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2024.03.18
育児介護休業法が、また改正されます
育児や介護と仕事の両立を支援するため、政府は12日の閣議で、子育て中の柔軟な働き方を実現するための制度の拡充など、育児介護休業法の改正案を決定し、国会に提出しました。
これまで子供が3歳になるまでが中心だった措置を拡充することが柱となっています。
①残業を免除する対象を子供が小学校に入学するまでの親に広げる
②3歳から小学校に入学するまでは、短時間勤務をはじめ、始業時間の変更やテレワーク、時間単位で取得できる休暇の付与など、複数の制度の中から2つ以上を設けることを企業に義務づける
③男性の育休の取得状況の公表義務を、「300人を超える企業」に広げる
④家族の介護が必要になった従業員に対し、介護休業や介護休暇などの制度を周知し、取得の意向を確認することなどを企業に義務付ける
2024.02.25
令和6年3月分(4月納付分)から「協会けんぽ」保険料額が変更されます
「協会けんぽ」の保険料率が、令和6年3月分(4月納付分)から変更され、保険料額が変わります。
協会けんぽ 大阪の場合
健康保険料率は、10.29%から10.34%に増加
介護保険料率は、1.82%から1.60%に減少
例えば、標準報酬月額300,000円、40歳で介護保険第2号被保険者に該当する方は・・・
健康保険料と介護保険料を合算した本人負担分は、月額18,165円から17,910円に変わり、結果として月255円減額になります。
2024.02.03
2024年4月から「労働条件明示のルール変更」
2024年4月から「労働条件明示のルール変更」があります。備えは大丈夫ですか?
労働条件明示事項が追加されます。明示のタイミングにもご注意!
① すべての労働者を対象
労働契約の締結時と有期労働契約の更新時に、就業場所および業務の変更の範囲を明示する
② 有期契約労働者
有期労働契約の締結時と更新時に、更新上限の有無と内容を明示する
無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時に、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を明示する
就業場所とは、例えば(雇入れ直後)〇〇営業所、(変更の範囲)会社の定める営業所など
従事すべき業務とは、例えば(雇入れ直後)広告営業(変更の範囲)会社内でのすべての業務など
2024.01.05
年金担当 パートナー社労士を迎えました。特に「障害年金」に関する分野に特化して、ご相談に応じます。
最近、「年金」制度に関するお問い合わせ、ご相談を多くいただくようになりました。
「年金」制度の中でも、特に「障害年金」制度はご相談者の生活設計に直結する重要な内容です。
このようなご相談、ご依頼に的確に対応させていただくためには、専門的な知識や景観が必要です。
そこでen社会保険労務士事務所では、パートナー社労士として安永啓一を迎え入れ、専門的に対応させていただく体制を整えました。
「パートナー社労士」ご紹介のページを作成しています。人物等を知っていただいた上で、ご相談をお寄せいただければ幸いです。
2023.12.03
2025年 年金制度の改革
5年に一度、見直しが行われる年金制度。今回の改革で大きなポイントは・・・
国民年金の加入期間(保険料納付期間)が、現行の「60歳までの40年間」から「65歳になるまでの45年間」に延長されることです。
まだ確定はしていませんが、ほぼ決定される流れのようです。
これにより最も影響を受けることになるのが、自分で社会保険に加入していない「年収130万円未満の主婦(主夫)」層だと思います。配偶者が協会けんぽなどの健康保険制度に加入している場合、その被扶養者としての主婦(主夫)は、条件を満たしていれば被扶養者として国民年金3号被保険者として国民年金の納付が不要でした。
この改革が確定すれば、60歳からの5年間、現行保険料で計算すると991,200円を納付することになります。
反面、単純計算で基礎年金が40分の45(12.5%)アップすることになります。他にも障害年金や遺族基礎年金の額が増加するという良い点も出て来そうです。